戸田社会保険労務士事務所

-戸田社会保険労務士事務所では会社経営者様を多角的にサポートしています-

IE・NN最新バージョンでのブラウズをお奨めします。
ご案内
所長

 戸田 勝之
 (社会保険労務士)

TEL

 03-3700-7409

FAX

 03-3700-7427

E-mail
メールによるお問合せはこちらから

適年解約が引き起こしたトラブル

あなたの企業経営を応援します

適格退職年金を解約したとしても退職金規程がそのままであれば、退職金債務が無くなるわけではありません。安易な解約はトラブルの元となります。

適年解約が引き起こしたトラブル
適年受託件数は、平成14年度に7,161件 減少しました。一方、移管先の最右翼とされている中退共への移行件数は、平成14年度に1,215所でした。差し引き5,946件は、何処に行ってしまったのでしょうか。

退職金改革については規模の大きい会社の取り組みが早いので、企業規模・資本金の要件から中退共に移行できなかったケースもあるでしょう。しかし、私は安易な解約が増加しているのではないかと危惧しております。解約しても解約返戻金は従業員の口座に振り込まれます。会社名義の積み立て型保険とは異なり、会社にお金が戻ってくることはありません。気をつけていただきたいのは、適年を解約したとしても退職金規程がそのままであれば、退職金債務が無くなるわけではないことです。

以下は資金繰り悪化した企業が、従業員に「当分は社内積み立てし、時機をみて新たな退職金制度に切り替える」と虚偽の理由を示して同意を取り付け、解約手続きを取り、各従業員の個人口座に振り込まれた返戻金を会社に回収して運転資金に使ったという事例です。会社が破産したため、従業員が解約返戻金への一時所得課税問題の解決と退職金が労働債権として存在することの認定を求めて訴えを起こしました。

ここまで悪質な事例はまず無いと思いますが、解約件数増加のデータを見ていますと、今後のトラブル増加が気になるところです。

2002年2月2日(土) 東奥日報
亀屋の年金解約訴訟で原告側会見


破産した亀屋みなみチェーン(本部青森市)が企業年金を解約した問題をめぐる従業員の同意無効確認訴訟で、原告側は二日、同市内で会見。解約時に従業員に対して事実と異なる説明があったことなどの立証を通じ(1)解約返戻金への所得課税問題の解決(2)企業年金が労働債権として存在することの認定−を目指すと説明した。

元従業員代表の喚山賢規(まさのり)元取締役と、訴訟代理人の岩谷直子弁護士(同市)が会見した。

訴えによると、亀屋は運転資金に流用する目的で退職金のために拠出していた企業年金の解約を決定し、二〇〇一年二月、従業員に「新しい退職金制度をつくる」とうその説明をして同意を取り付けた。同年六月に解約手続きを行い、信託銀行から各従業員の口座に、総額約五億二千万円の返戻金が振り込まれた。その後、会社側は各従業員から返戻金を回収した。

課税問題は、各従業員の個人口座に振り込まれた返戻金が一時所得とみなされるために発生。岩谷弁護士は「解約への同意の無効を確認する判決があれば、各従業員が確定申告時に説明しやすくなる」と話した。

各従業員の亀屋に対する労働債権に返戻金が含まれるかどうかは不確定な状態。このため「未払い退職金債権がどの範囲までか、亀屋破産管財人との法律関係を明確にしたい」(同弁護士)という。

喚山元取締役は所得課税について「税額は個人個人で違うが、金額の大きい人は支払いが難しいのでは」と、元従業員らの苦境を説明した。

岩谷弁護士は「裁判所が(訴訟による)確認の利益なしと判断すれば、門前払いとなる」と、今回の訴訟の難しさを語った。

2002年3月5日(火) 東奥日報
亀屋年金解約同意無効訴訟で和解


今年一月に破産した亀屋みなみチェーン(本部青森市)が退職年金契約を解除し、その返戻金が、従業員の一時所得として課税されかねない問題で、解約への同意は無効だとして元従業員二百七十一人が会社を訴えた訴訟は五日、青森地裁で和解協議が開かれた。原告、被告とも山ア勉裁判長が示した(1)従業員の解約への同意は無効(2)返戻金は会社に帰属−という和解案を受け入れた。

和解により、返戻金は亀屋側に帰属し、退職金として支払われていないことを確認したことになる。各従業員は、確定申告期限(十五日)までに税務署に申告を行うが、事情を説明し、返戻金への所得課税の回避を目指す。

記者会見した原告代表の喚山賢規・亀屋元取締役総務人事部長は「(確定申告期限まで)とにかく時間がない中で、われわれの思っていた内容を盛り込んでもらった」と評価。原告の申立代理人の岩谷直子弁護士(青森市)も「返戻金が個人には支払われていないということの前提を確認できた」と話した。

訴えによると、亀屋は資金繰り悪化のため昨年二月、従業員に「当分は社内積み立てし、時機をみて新たな退職金制度に切り替える」と虚偽の理由を示して同意を取り付け、解約手続きを取った。その際、返戻金はいったん、各従業員の個人口座に振り込まれたが、会社は直後に返戻金を回収して運転資金に使った。

 

労務診断承ります当事務所の【労務診断】をご利用ください。

ページ先頭へ


「退職金について」トップへ「人事制度としての再生を目指して」へ

戸田社会保険労務士事務所 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-30-31-207 TEL:03-3700-7409  FAX:03-3700-7427 
E-mail:today@t00.itscom.net URL:http://home.j01.itscom.net/sr-today/
Copyright © Toda Jimusho All rights reserved.