就業規則作成・見直しのポイント50
あなたの企業経営を応援します
就業規則を作成・見直しする際のチェックポイントを50リストアップしました。是非御社の就業規則見直しにご活用下さい。
就業規則作成・見直しのポイント50 |
|
就業規則は実態に即し、守れる内容の「労働基本契約書」であるべきではないかと私は考えています。就業規則作成の目的は従業員との約束事を明確にすることによりトラブルを防止すること、企業・従業員がお互いにそれを守りあうことで信頼関係を築いていくことにあると考えています。就業規則を作成・見直しする際のチェックポイントを50リストアップしました。是非御社の就業規則見直しにご活用下さい。朱記している5点については次頁「重要見直しポイントとモデル規定」で解説致します。
- 従業員の種類と区分をきちんと定めていますか。
- 就業規則の適用範囲は定めていますか。
- 従業員の種類毎に適用する就業規則を作成していますか。
- 社会情勢の変化に伴い就業規則に定めた労働条件の改定がある旨を定めていますか。
- 雇用契約書は従業員の種類と区分に応じて作成し、締結していますか。
- 入社時に会社の考え方を徹底的に叩き込む入社誓約書を提出させていますか。
- 身元保証書の保証期間及びその更新について定めていますか。
- 試用期間中または試用期間満了時に本採用を取り消す場合の具体的事由を定めていますか。
- 業務上の都合により社員に異動を命じることがある旨を定めていますか。
- 労働時間、休憩、休日の規定を適用除外する管理監督者を明確に定めていますか。
- 労働時間は変形制を採用し週平均40時間ぴったりに定めていますか。
- 36協定に定めた時間外・休日労働時間は実際の時間を超えないように定めていますか。
- 年休は一人ずつ管理する方式になっていますか。
- 年休の計画的付与を定め運用していますか。
- 欠勤を年休へ振替処理することを安易に認めないようになっていますか。
- 欠勤は日数にかかわらず医師の診断書を求めることが出来るように定めていますか。
- 休職制度を設けて勤続年数に応じた期間を定めていますか。
- 休職事由の中に精神疾患等による労務提供の不完全な場合が入っていますか。
- 復職時には会社が指定医の検診を受けさせる場合がある旨を定めていますか。
- 復職後まもなく再度休職となった場合の休職期間の取り扱いを定めていますか。
- 休職期間が満了しても復職できない場合は退職とする旨を定めていますか。
- 休職期間中の有給無給の別がはっきりしていますか。
- 休職期間中の昇給や賞与の取扱いを定めてありますか。
- 服務規律に従業員が遵守すべき事項を具体的に記載していますか。
- セクハラ禁止に関する事項が盛り込まれていますか。
- 退職事由とそれぞれいつの日をもって退職とするかを定めてありますか。
- 退職事由の中に行方不明の場合を定めていますか。
- 自己都合退職の場合の退職願の提出時期を定めてありますか。
- 退職願を提出した者は業務引継ぎを完了しなければならないことを定めていますか。
- 懲戒の種類とこれに対応した懲戒事由を具体的に定めてありますか。
- 懲戒事由について一般条項を規定していますか。
- 解雇の事由について具体的に定めていますか。
- 解雇の事由について一般条項を規定していますか。
- 退職後の秘密保持や競業避止について必要に応じて契約書を結ぶことができる規定になっていますか。
- 労働法規を包括的に準用する規定を設けていませんか。
- 管理職を含めて全員日給月給制となっていますか。
- 賃金の欠勤カットをするときのきちんとしたルールがありますか。
- 賃金減額と割増賃金の算定基礎について明確に定めていますか。
- 割増賃金の計算式は分母と分子が正しくなっていますか。
- 営業手当などの定額残業代は定時間方式となっていますか。
- 役職手当は昇格昇給するように定められていますか。
- 賃金は昇給ではなく改定する旨を規定していますか。
- 賞与が各人別配分額×出勤係数などの算定式で既得権化する規定になっていませんか。
- 退職金の支給対象者及び適用時期を定めていますか。
- 退職金の算定基礎給と賃金規程の定めには整合性がありますか。
- 退職金の算定式が基本給×勤務年数など年功序列化する規定になっていませんか。
- 退職金の支給倍率に一定の歯止めを設けていますか。
- 退職金は在職中の成果・貢献度によって差がつく方式になっていますか。
- 懲戒解雇のときは退職金の不支給・減額ができるようになっていますか。
- 退職後に懲戒解雇事由が判明した場合に退職金の返還を求められる規定になっていますか。
|
|
|
当事務所の【労務診断】をご利用ください。